大阪市北区でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ援助する制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市北区の母子手当は親の離婚や死別などが原因で父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪市北区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは大阪市北区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な大阪市北区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市北区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるというような支援を受けられます。
下記のケースでは大阪市北区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、大阪市北区でおもに働いている母親が妊娠した場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であり、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府大阪市北区では離縁する夫婦が増えるとともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りないシングルマザーが多いです。
大阪府大阪市北区のような都道府県や市町村によって母子家庭に向けてたくさんの給付金や助成金など提供されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合はたいていの場合、もらう資格があります。加えて、かつては、母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多くなっています。児童や学生に給食費や学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金や優遇制度は増えてきています。
こうした給付金とか支援制度などは大阪府大阪市北区も含めて各自治体によって異なっていますので照会することが必要です。
関連地域 大阪市淀川区,泉南郡田尻町,八尾市