大阪市此花区でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支援する制度のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市此花区の母子手当は、両親の離婚や死亡などで父や母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をささえる制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は大阪市此花区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、大阪市此花区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な大阪市此花区の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市此花区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が低いなどのように課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料などが減免されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
下記のケースでは大阪市此花区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは大阪市此花区でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に給付される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与があるならば、出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府大阪市此花区でも離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭も増えています。不景気が長引き、不安定な収入のシングルマザーが少なくありません。
大阪府大阪市此花区のような都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対してたくさんの給付金や補助金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合で受給できます。そして、かつては、シングルマザー限定に給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多いようです。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費等を支援する就学援助制度など母子家庭を補助する給付金とか優遇制度は多くなっています。
これらの補助金や助成金等は大阪府大阪市此花区も含め各自治体によって異なっていますので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 堺市堺区,吹田市,大阪市北区