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中之島でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ助ける制度なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中之島の母子手当は、父母の離婚や死亡等で父や母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は中之島でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは中之島の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な中之島の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中之島でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなど、課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料やNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような支援が手厚くなります。
以下の場合は中之島の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は中之島で主に働いている母親が出産するときに適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取れない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府中之島では別れる夫婦の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不況が継続し、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
大阪府中之島も含め地方自治体ごとに母子家庭には様々な給付金や助成金など決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大概の場合、受け取れます。また、従来はシングルマザーに限って受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生に対して学用品費、修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする給付金や支援制度は増えています。
優遇制度とか助成金などは大阪府中之島のような各地方自治体によってまちまちですので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 俊徳道,大阪市住之江区,河内永和