羽曳野市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支える給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると金額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
羽曳野市の母子手当ては、父母の離婚や死別等で父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には羽曳野市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、羽曳野市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な羽曳野市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽曳野市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が低いなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり免除されるといったサポートが手厚くなります。
下記のケースでは羽曳野市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、羽曳野市でおもに就業者である母親が妊娠した場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府羽曳野市では離婚する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が長引き、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
大阪府羽曳野市も含めて自治体によりシングルマザーにはいろいろな支援制度、優遇制度等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大概の場合、もらう資格があります。また、これまでシングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。子供に向けて学用品費や修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する給付金、補助金は多岐に渡っています。
これらの助成金や補助金は大阪府羽曳野市も含めて自治体により異なりますので確認することが大切です。
関連地域 大阪市西淀川区,堺市東区,阪南市