三国ケ丘でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を支援する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三国ケ丘の母子手当ては、親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には三国ケ丘でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、三国ケ丘の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている三国ケ丘の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は学業についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三国ケ丘でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険料やNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
下記のケースでは三国ケ丘の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、三国ケ丘でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり出産日前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生しているときは出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府三国ケ丘でも離婚が多くなるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
大阪府三国ケ丘も含めて自治体によって母子家庭に対してはいろいろな補助金、優遇制度などあります。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合、受け取ることができます。そして、今までは母子家庭に限って対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生を対象に修学旅行費、給食費等をサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する助成金、支援制度は多くなってきています。
給付金とか優遇制度などは大阪府三国ケ丘のような自治体により異なっていますので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 大阪市生野区,堺市美原区,泉南郡熊取町