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天満橋でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を支援する補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
天満橋の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等が原因で父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には天満橋でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは天満橋の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な天満橋の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
天満橋でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった生活支援を受けられます。
以下の場合は天満橋の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは天満橋で主に仕事をしている母親が妊娠している場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などで給与をもらった場合は、出産手当金をもらえないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府天満橋では離婚の増加に伴って、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、生活費が足りないシングルマザーがたくさんいます。
大阪府天満橋も含め地方自治体ごとに母子家庭に対してはたくさんの給付金、支援制度が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであれば大方の場合でもらえます。さらに、以前は母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。学童を対象に給食費、学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する助成金とか補助金は多くなっています。
優遇制度、補助金は大阪府天満橋も含め自治体により変わってきますので窓口で問い合わせすることが重要です。
関連地域 滝井,大阪市都島区,摂津市