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桃谷でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支える給付金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
桃谷の母子手当は、親の離婚や死別などが原因で父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には桃谷でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、桃谷の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている桃谷の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
桃谷でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が基準より少ないなど、非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどの支援の対象となります。
下記のケースでは桃谷の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身の方なら前年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は桃谷でおもに働いている母親が出産する際にもらえる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休した人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府桃谷でも離縁する夫婦の増加に伴い、母子家庭も増えています。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
大阪府桃谷も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対して様々な優遇制度や助成金など設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大半の場合、もらえます。そのうえ、今までは母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。小中学生に向けて修学旅行費とか給食費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金、支援制度は増えています。
給付金、補助金は大阪府桃谷も含め自治体によって相違しますので問い合わせることが必要です。
関連地域 羽曳野市,長瀬,三島郡島本町