大阪市西淀川区でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支援する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市西淀川区の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等のために父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪市西淀川区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、大阪市西淀川区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な大阪市西淀川区の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市西淀川区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が低いなど、非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといったサポートが厚くなります。
下記のケースでは大阪市西淀川区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは大阪市西淀川区でおもに仕事をしている女性が出産する時に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府大阪市西淀川区では離婚した夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続き、お金が不足しているシングルマザーが少なくありません。
大阪府大阪市西淀川区も含め地方自治体によって母子家庭に対して様々な支援制度とか優遇制度が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は多くの場合でもらえます。また、これまで母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も多いようです。小中学生に向けて学用品費、給食費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を給付する助成金、支援制度は多いです。
これらの補助金、助成金等は大阪府大阪市西淀川区も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口などで聞いてみることが大切です。
関連地域 大阪市城東区,大阪市天王寺区,南河内郡千早赤阪村