大阪市大正区でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へサポートする制度ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市大正区の母子手当ては、両親の離婚や死亡等が原因で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は大阪市大正区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは大阪市大正区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な大阪市大正区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市大正区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険やNHK受信料などについて減免されたり不要になるというような支援があります。
以下の場合は大阪市大正区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは大阪市大正区で主に働いている女性が妊娠した際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などによって給与が発生している場合は、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府大阪市大正区では離婚した夫婦数の増加に伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
大阪府大阪市大正区も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに対しては様々な支援制度とか給付金が設定されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大方の場合、受け取ることができます。そのうえ、今までは母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も多いようです。小中学生を対象に修学旅行費、学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する給付金や支援制度は増えています。
給付金、優遇制度等は大阪府大阪市大正区のような都道府県や市町村により違っていますので窓口などで聞いてみることが一番です。
関連地域 南河内郡太子町,交野市,大阪市都島区