大阪市港区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支える給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市港区の母子手当ては、両親の離婚や死亡などによって父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を援助する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は大阪市港区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、大阪市港区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な大阪市港区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市港区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるといった生活支援を受けられます。
以下のケースでは大阪市港区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者なら前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、大阪市港区でおもに働いている母親が妊娠している場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した人が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金が給付されない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象です。
最初に、月額の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府大阪市港区では離婚する夫婦が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不況が継続し、収入不足の母子家庭が大勢います。
大阪府大阪市港区も含め各地方自治体により母子家庭に向けていろいろな助成金や給付金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大概の場合でもらえます。さらに、かつては、母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。学童に向けて修学旅行費や給食費などを助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する給付金とか優遇制度は多岐に渡っています。
これらの給付金、補助金は大阪府大阪市港区のような各地方自治体により異なっていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 和泉市,大阪市淀川区,大阪市阿倍野区