大阪市都島区でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ支える給付金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市都島区の母子手当ては両親の離婚や死亡などで父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪市都島区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、大阪市都島区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な大阪市都島区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は教育関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市都島区でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料とかNHK受信料等が減免されたり免除されるというような生活支援が厚くなります。
以下のケースでは大阪市都島区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、大阪市都島区でおもに働いている母親が妊娠した場合に適用される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取った方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与があるときは出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府大阪市都島区でも離婚する家庭の数が増えると共に、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続き、収入不足のシングルマザーがたくさんいます。
大阪府大阪市都島区のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対してはさまざまな補助金とか優遇制度など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーは多くのケースで受けられます。そのうえ、従来はシングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらう資格があることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。児童や学生に対して給食費、修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度などシングルマザーを援助する補助金、優遇制度は多岐に渡っています。
これらの優遇制度とか給付金等は大阪府大阪市都島区のような自治体によって変わってきますので窓口で問い合わせることが必要です。
関連地域 池田市,大阪市天王寺区,大阪市西成区