津久野でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
津久野の母子手当ては、父母の離婚や死亡などのために父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は津久野でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、津久野の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な津久野の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津久野でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどのように非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援があります。
以下のケースでは津久野の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、津久野で主に仕事をしている母親が妊娠した際に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるときは出産手当金が給付されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
まずは、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府津久野では離縁する夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増えています。長引く不況の影響を受け、収入不足のシングルマザーが多くなっています。
大阪府津久野も含めて各地方自治体によって母子家庭を対象にしたさまざまな優遇制度、支援制度など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーは大半の場合で受け取れます。さらに、以前はシングルマザーのみが受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に修学旅行費、給食費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する助成金とか優遇制度は多いです。
これらの給付金、助成金等は大阪府津久野も含め地方自治体ごとに変わってきますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 池田市,泉北郡忠岡町,藤井寺市