大阪市淀川区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を援助する補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市淀川区の母子手当は、父母の離婚や死別などにより父や母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支援する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には大阪市淀川区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、大阪市淀川区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な大阪市淀川区の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市淀川区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなどのように課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり免除されるといったサポートの対象となります。
以下のケースでは大阪市淀川区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は大阪市淀川区でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で出産前42日から出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらったときは出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府大阪市淀川区でも離婚した夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
大阪府大阪市淀川区も含め都道府県や市町村により母子家庭に対してたくさんの補助金、給付金が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては大半の場合、受給資格をもらえます。加えて、かつては、シングルマザーに限って受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体も増えてきています。小学生や中学生に対して給食費や学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度とか助成金は増えています。
これらの補助金や優遇制度は大阪府大阪市淀川区も含め自治体によって違ってきますので聞いてみることが重要です。
関連地域 門真市,大阪市港区,大阪市西成区