大阪市住吉区でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を助ける補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市住吉区の母子手当ては、父母の離婚や死別などにより父や母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には大阪市住吉区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは大阪市住吉区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な大阪市住吉区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、学業についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市住吉区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなど非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるといった生活支援の対象になります。
下記のケースでは大阪市住吉区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は大阪市住吉区でおもに働いている母親が妊娠している場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府大阪市住吉区でも離婚する家庭が多くなると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
大阪府大阪市住吉区のような地方自治体によって母子家庭に向けて様々な支援制度、補助金が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大方の場合でもらえます。また、これまでシングルマザー限定に受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に対して修学旅行費や給食費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度や補助金は多いです。
優遇制度とか補助金などは大阪府大阪市住吉区も含めて地方自治体によって変わってきますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 大阪市浪速区,泉佐野市,松原市