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大阪市生野区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市生野区の母子手当ては親の離婚や死別などが原因で父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大阪市生野区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、大阪市生野区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な大阪市生野区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市生野区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より低いなどといった課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料やNHK受信料などが減免されたり免除されるといったサポートが厚くなります。
以下のケースでは大阪市生野区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは大阪市生野区でおもに仕事をしている母親が出産する時に支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与がもらえているときは出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府大阪市生野区でも離婚が増えるに伴い、シングルマザーも増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
大阪府大阪市生野区も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対して色々な助成金、補助金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大部分のケースで受給資格をもらえます。また、従来は母子家庭に限って受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生に向けて学用品費とか修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金や給付金は多くなってきています。
こうした助成金とか補助金等は大阪府大阪市生野区も含めて各地方自治体によって異なっていますので窓口などで問い合わせることが必要です。
関連地域 貝塚市,大阪市住之江区,大阪市港区