長野県でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する制度ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
長野県の母子手当ては、父母の離婚や死別などが原因で父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は長野県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、長野県の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている長野県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
長野県でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。収入が低いなどといった非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというようなサポートの対象となります。
以下の場合は長野県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、長野県でおもに働いている女性が出産するときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が出ているならば出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県でも離婚する家庭が多くなると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
長野県のような自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの優遇制度や補助金があります。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば大抵のケースで受給できます。そして、今まではシングルマザーだけが受け取れていた児童手当てがシングルファーザーももらえるようになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も増えてきています。小中学生に向けて学用品費とか修学旅行費等を助成する就学援助制度等母子家庭を援助する補助金や優遇制度は増えてきています。
こうした助成金や給付金等は長野県も含め地方自治体ごとに別々ですので窓口などで問い合わせることが一番です。
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