下伊那郡清内路村でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下伊那郡清内路村の母子手当ては父母の離婚や死亡などのために父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には下伊那郡清内路村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは下伊那郡清内路村の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な下伊那郡清内路村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下伊那郡清内路村でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなどのように課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるといった支援の対象となります。
以下の場合は下伊那郡清内路村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、下伊那郡清内路村でおもに仕事をしている女性が妊娠した場合に支払われる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人のうち出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえているときは出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象です。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県下伊那郡清内路村でも離婚数の増加につれて、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続いていて、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
長野県下伊那郡清内路村も含めて地方自治体ごとに母子家庭に向けていろいろな給付金とか支援制度など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大部分のケースで受け取れます。さらに、以前は母子家庭に限って受給できた児童手当てがシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。学童に向けて学用品費や給食費等を援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金とか優遇制度は増えています。
給付金や補助金などは長野県下伊那郡清内路村も含めて自治体ごとに異なっていますので窓口などで確認することが近道です。
関連地域 下高井郡野沢温泉村,下伊那郡阿智村,木曽郡上松町