下高井郡山ノ内町でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へサポートする補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下高井郡山ノ内町の母子手当ては父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は下高井郡山ノ内町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、下高井郡山ノ内町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な下高井郡山ノ内町の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下高井郡山ノ内町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった支援の対象となります。
下記の場合は下高井郡山ノ内町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、下高井郡山ノ内町で主に働いている母親が出産するときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中で出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象です。
手始めに、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県下高井郡山ノ内町でも別離する夫婦の増加とともに、シングルマザーも増えています。不況が続いていて、お金が足りない母子家庭が多いです。
長野県下高井郡山ノ内町も含めて地方自治体ごとに母子家庭にはたくさんの給付金、優遇制度等が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合でもらう資格があります。さらに、従来はシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。小学生や中学生に学用品費とか給食費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金、優遇制度は多くなっています。
こうした助成金、支援制度は長野県下高井郡山ノ内町も含め各自治体によってまちまちですので照会することが大切です。
関連地域 下伊那郡平谷村,諏訪郡富士見町,長野市