諏訪郡下諏訪町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支える補助金のため、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限になると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
諏訪郡下諏訪町の母子手当は父母の離婚や死別などによって父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は諏訪郡下諏訪町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、諏訪郡下諏訪町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な諏訪郡下諏訪町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
諏訪郡下諏訪町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険料、NHK受信料などが減免されたり不要になるといったサポートの対象となります。
以下の場合は諏訪郡下諏訪町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、諏訪郡下諏訪町でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長野県諏訪郡下諏訪町でも離婚する夫婦数の増加に伴って、シングルマザーの数も増えています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りないシングルマザーが多くなっています。
長野県諏訪郡下諏訪町も含めて各地方自治体により母子家庭を対象にしたいろいろな優遇制度や補助金等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は多くのケースで受けられます。そのうえ、かつては、母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。小学生や中学生に学用品費や給食費等を支援する就学援助制度等シングルマザーを補助する補助金や給付金は増えています。
こうした助成金や支援制度は長野県諏訪郡下諏訪町のような地方自治体によって変わってきますので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 東筑摩郡麻績村,上高井郡小布施町,北安曇郡松川村