上伊那郡飯島町でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ助ける制度なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上伊那郡飯島町の児童扶養手当は、親の離婚や死別等が原因で父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は上伊那郡飯島町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、上伊那郡飯島町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている上伊那郡飯島町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上伊那郡飯島町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなど、課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるといった支援を受けられます。
下記のケースでは上伊那郡飯島町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、上伊那郡飯島町で主に働いている女性が妊娠しているときに適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県上伊那郡飯島町でも離婚する夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーの数も多くなっています。不況が継続し、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
長野県上伊那郡飯島町も含め自治体により母子家庭に向けて色々な支援制度や優遇制度など決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は多くの場合で受け取ることができます。加えて、従来は母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している自治体も多いです。小中学生に給食費、修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする補助金とか支援制度は多くなっています。
優遇制度、助成金等は長野県上伊那郡飯島町も含めて自治体により異なりますので聞いてみることが大切です。
関連地域 下伊那郡阿智村,諏訪市,下伊那郡松川町