上高井郡小布施町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ援助する制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上高井郡小布施町の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支える制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は上高井郡小布施町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは上高井郡小布施町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な上高井郡小布施町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上高井郡小布施町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準を下回るなど、課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯になると健康保険や介護保険とかNHKの受信料などが減免されたり免除されるというような支援が厚くなります。
下記の場合は上高井郡小布施町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは上高井郡小布施町でおもに働いている女性が妊娠した時に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県上高井郡小布施町でも離婚する家庭が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
長野県上高井郡小布施町も含め自治体により母子家庭に対していろいろな優遇制度とか支援制度等が設置されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーは大方の場合、受給資格をもらえます。加えて、今まではシングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いです。小中学生に対して給食費、学用品費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を補助する助成金とか優遇制度は増えてきています。
助成金とか補助金は長野県上高井郡小布施町のような自治体ごとに変わってきますので聞いてみることが近道です。
関連地域 安曇野市,小県郡長和町,下伊那郡根羽村