飯山市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支援する給付金であるので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
飯山市の母子手当ては、親の離婚や死亡等が原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には飯山市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、飯山市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な飯山市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助対象は就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
飯山市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が低いなど非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険やNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるというような生活支援を受けられます。
下記のケースでは飯山市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは飯山市で主に働いている女性が妊娠したときに受給できる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長野県飯山市でも離婚する夫婦数の増加と共に、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
長野県飯山市も含め自治体によって母子家庭にはさまざまな給付金や補助金など提供されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大概の場合、受け取れます。加えて、従来はシングルマザーのみが受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している自治体も多いです。児童や学生に向けて修学旅行費とか学用品費等を給付する就学援助制度などシングルマザーをサポートする給付金とか補助金は多くなっています。
優遇制度や支援制度などは長野県飯山市も含めて都道府県や市町村ごとに違ってきますので窓口で確認することが近道です。
関連地域 東筑摩郡山形村,北安曇郡池田町,駒ヶ根市