松本市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を助ける給付金なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限になると金額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
松本市の児童扶養手当は父母の離婚や死別などで父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には松本市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、松本市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な松本市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、就学関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松本市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が低いなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどのサポートがあります。
下記のケースでは松本市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は松本市で主に仕事をしている母親が妊娠している時に支払われる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であって出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県松本市でも離婚が増えるに伴い、母子家庭も増加しています。不況が継続し、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
長野県松本市も含め各自治体によって母子家庭に対してはさまざまな助成金とか支援制度等が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大半の場合、受給資格をもらえます。加えて、従来はシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も多いです。学童に対して学用品費とか給食費などを助成する就学援助制度など母子家庭を補助する補助金、助成金は多くなっています。
補助金とか給付金などは長野県松本市も含めて自治体によって別々ですので問い合わせすることが近道です。
関連地域 木曽郡大桑村,下伊那郡根羽村,中野市