東筑摩郡生坂村でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を援助する補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東筑摩郡生坂村の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には東筑摩郡生坂村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている方も対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、東筑摩郡生坂村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている東筑摩郡生坂村の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東筑摩郡生坂村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどといった生活支援の対象になります。
下記の場合は東筑摩郡生坂村の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、東筑摩郡生坂村でおもに就業者である母親が妊娠した場合に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が出ているときは出産手当金を受け取れないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県東筑摩郡生坂村でも別れる夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
長野県東筑摩郡生坂村も含め自治体によって母子家庭を対象にしたさまざまな助成金、補助金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大概のケースで受給資格をもらえます。加えて、これまでシングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体も多いです。子供を対象に給食費や修学旅行費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を手助けする給付金や補助金は増えています。
こうした優遇制度とか助成金等は長野県東筑摩郡生坂村のような各地方自治体によって違っていますので問い合わせすることが近道です。
関連地域 下伊那郡松川町,下高井郡野沢温泉村,北佐久郡軽井沢町