下高井郡野沢温泉村でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を援助する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
下高井郡野沢温泉村の母子手当ては、両親の離婚や死別等が原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は下高井郡野沢温泉村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは下高井郡野沢温泉村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている下高井郡野沢温泉村の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下高井郡野沢温泉村でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が低いなど課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは下高井郡野沢温泉村の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は下高井郡野沢温泉村でおもに就業者である母親が妊娠したときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であり出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が出ている場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象となります。
最初に、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県下高井郡野沢温泉村でも離婚した夫婦が多くなるとともに、シングルマザーの数も増加しています。不況が継続し、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
長野県下高井郡野沢温泉村のような地方自治体によって母子家庭に対してさまざまな優遇制度とか給付金が用意されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は多くの場合で受給資格をもらえます。さらに、今までは母子家庭限定に対象だった児童手当てがシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。小中学生に向けて給食費、学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭をサポートする補助金とか支援制度は増えています。
支援制度、優遇制度などは長野県下高井郡野沢温泉村も含め各地方自治体により相違しますので照会することが一番です。
関連地域 上田市,木曽郡大桑村,千曲市