小県郡青木村でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支える給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小県郡青木村の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には小県郡青木村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の人でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、小県郡青木村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な小県郡青木村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、教育についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小県郡青木村でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が少ないなど、非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートの対象となります。
下記のケースでは小県郡青木村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支払われます。
出産手当金は小県郡青木村で主に仕事をしている母親が妊娠した時に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているならば出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県小県郡青木村でも離婚する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーも多くなっています。不景気が続き、お金が不足しているシングルマザーが多いです。
長野県小県郡青木村も含めて自治体によって母子家庭に対しては様々な優遇制度、給付金等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればたいていのケースで受給資格をもらえます。加えて、今まではシングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体もあります。子供を対象に修学旅行費や学用品費などを助成する就学援助制度等シングルマザーを手助けする優遇制度や補助金は多くなっています。
これらの給付金とか助成金等は長野県小県郡青木村も含めて都道府県や市町村ごとに違っていますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 東筑摩郡朝日村,下伊那郡根羽村,下水内郡栄村