上水内郡信州新町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を助ける制度のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上水内郡信州新町の母子手当ては親の離婚や死別等が原因で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には上水内郡信州新町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは上水内郡信州新町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている上水内郡信州新町の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上水内郡信州新町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは上水内郡信州新町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は上水内郡信州新町でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合に給付される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に産休した人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金をもらえないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県上水内郡信州新町では離婚する家庭が多くなるに伴って、シングルマザーの数も増加しています。長引く不況の影響を受け、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
長野県上水内郡信州新町も含めて都道府県や市町村により母子家庭には色々な支援制度とか補助金等が設定されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば多くの場合でもらう資格があります。また、従来は母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなっています。学童に学用品費、給食費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを援助する給付金、支援制度は多岐に渡っています。
優遇制度、補助金などは長野県上水内郡信州新町のような地方自治体によって異なっていますので窓口などで問い合わせすることが必要です。
関連地域 東御市,諏訪市,埴科郡坂城町