飯田市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を助ける制度のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
飯田市の児童扶養手当は父母の離婚や死亡などにより父や母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には飯田市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは飯田市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な飯田市の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は、就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
飯田市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が少ないなど課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり免除されるなどの生活支援を受けられます。
以下のケースでは飯田市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは飯田市でおもに就業者である女性が妊娠した場合に給付される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県飯田市では別離する夫婦が多くなると共に、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
長野県飯田市も含め地方自治体ごとに母子家庭にはたくさんの給付金や助成金が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については多くの場合でもらえます。そして、以前は母子家庭のみが受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給できるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。子供を対象に修学旅行費や学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度や支援制度は多くなっています。
これらの助成金とか優遇制度などは長野県飯田市も含めて各地方自治体により別々ですので窓口で照会することが早道です。
関連地域 長野市,上高井郡高山村,上伊那郡飯島町