南佐久郡佐久穂町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を援助する給付金のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南佐久郡佐久穂町の母子手当ては両親の離婚や死別などのために父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は南佐久郡佐久穂町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い人であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは南佐久郡佐久穂町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な南佐久郡佐久穂町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南佐久郡佐久穂町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が低いなどといった課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険とか介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは南佐久郡佐久穂町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、南佐久郡佐久穂町でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長野県南佐久郡佐久穂町でも離婚する夫婦が増えるにつれて、シングルマザーの数も増えています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が多いです。
長野県南佐久郡佐久穂町も含め自治体により母子家庭には色々な助成金や補助金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大部分の場合、もらえます。そのうえ、以前はシングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体もあります。児童や学生を対象に給食費とか修学旅行費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度や給付金は増えてきています。
助成金や給付金は長野県南佐久郡佐久穂町のような都道府県や市町村によって相違しますので聞いてみることが大切です。
関連地域 上伊那郡宮田村,下水内郡栄村,上高井郡高山村