長野県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長野県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、長野県以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



長野県での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

長野県でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、長野県でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|長野県で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

長野県の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、長野県でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父もしくは母のどちらか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を双方が同意したうえで記載する必要があります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展する流れとなります。

長野県で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、長野県においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

長野県での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟、保護者、知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|長野県で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における誤記が長野県でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、なるべくなら事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は長野県の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



長野県での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類や印鑑など)

長野県で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

長野県での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出することができます。

受付時には、窓口の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



長野県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で判断することが大切です。