中野市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中野市の児童扶養手当は、親の離婚や死別などにより父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は中野市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、中野市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な中野市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、就学についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中野市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなど非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり免除されるというような支援があります。
下記の場合は中野市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、中野市でおもに就業者である女性が出産する時に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金を受け取れないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県中野市でも別れる夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増えています。不景気が長引き、お金が不足しているシングルマザーが少なくありません。
長野県中野市のような各自治体によって母子家庭にはさまざまな優遇制度、給付金等が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合でもらえます。さらに、これまで母子家庭のみが受け取れていた児童手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している地方自治体も増えています。子供に給食費とか修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金、補助金は増えています。
これらの給付金や支援制度などは長野県中野市のような地方自治体によって異なりますので問い合わせることが必要です。
関連地域 東筑摩郡朝日村,東筑摩郡筑北村,上伊那郡辰野町