滋賀県でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へサポートする給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
滋賀県の児童扶養手当は父母の離婚や死別などによって父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は滋賀県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の方も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、滋賀県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な滋賀県の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
支援の対象は教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
滋賀県でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険、NHKの受信料等が減免されたり不要になるなどの支援を受けられます。
以下の場合は滋賀県の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは滋賀県でおもに働いている女性が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が発生している場合は出産手当金が支給されない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象です。
まずは、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
滋賀県でも離縁する夫婦数の増加とともに、シングルマザーも増えています。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭が多いです。
滋賀県のような自治体によって母子家庭に対して多くの助成金や優遇制度が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大方の場合で受給資格をもらえます。また、以前はシングルマザー限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。児童や学生に学用品費や給食費などを援助する就学援助制度など母子家庭を助成する給付金や助成金は増えてきています。
これらの支援制度、給付金などは滋賀県も含めて各地方自治体によって別々ですので窓口などで照会することが早道です。
関連地域 秋田県,富山県,京都府