下高井郡木島平村でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支える制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下高井郡木島平村の母子手当ては、両親の離婚や死別等によって父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を支援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は下高井郡木島平村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは下高井郡木島平村の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な下高井郡木島平村の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下高井郡木島平村でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より少ないなど、課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険やNHK受信料等について軽減されたり不要になるといったサポートの対象になります。
下記の場合は下高井郡木島平村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は下高井郡木島平村で主に仕事をしている母親が妊娠した際に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県下高井郡木島平村でも別離する夫婦が増えるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
長野県下高井郡木島平村も含め自治体により母子家庭に向けて様々な助成金、給付金など作られています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大概の場合で受け取ることができます。加えて、これまでシングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生を対象に学用品費とか給食費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する給付金とか支援制度は多いです。
優遇制度、補助金などは長野県下高井郡木島平村も含め各地方自治体によって相違しますので窓口で照会することが近道です。
関連地域 上水内郡小川村,上水内郡信州新町,南佐久郡南相木村