木曽郡上松町でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方をサポートする制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
木曽郡上松町の母子手当は、親の離婚や死亡などによって父または母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には木曽郡上松町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、木曽郡上松町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な木曽郡上松町の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
木曽郡上松町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというようなサポートが厚くなります。
以下のケースでは木曽郡上松町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は木曽郡上松町でおもに仕事をしている母親が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金をもらえない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
まずは、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県木曽郡上松町では別れる夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
長野県木曽郡上松町も含め都道府県や市町村により母子家庭を対象にした多くの優遇制度とか支援制度が提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭についてはたいていのケースで受け取れます。また、従来は母子家庭限定に受けられた児童手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に給食費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度とか給付金は多いです。
これらの優遇制度や助成金は長野県木曽郡上松町も含め都道府県や市町村によって変わってきますので窓口などで問い合わせることが早道です。
関連地域 東筑摩郡筑北村,飯田市,下伊那郡根羽村