上水内郡飯綱町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上水内郡飯綱町の母子手当ては、父母の離婚や死亡等が原因で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には上水内郡飯綱町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは上水内郡飯綱町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な上水内郡飯綱町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、学業についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上水内郡飯綱町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
以下のケースでは上水内郡飯綱町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は上水内郡飯綱町でおもに就業者である女性が妊娠している時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県上水内郡飯綱町でも別離する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
長野県上水内郡飯綱町も含め各自治体によって母子家庭に対して多くの助成金、補助金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大概の場合、受給資格をもらえます。そして、今までは母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も多いです。小中学生を対象に修学旅行費、学用品費などを補助する就学援助制度などシングルマザーをサポートする優遇制度や給付金は増えています。
これらの補助金や優遇制度等は長野県上水内郡飯綱町も含めて自治体ごとに異なりますので窓口で問い合わせすることが重要です。
関連地域 上水内郡信州新町,北安曇郡小谷村,上水内郡信濃町