北安曇郡小谷村でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方をサポートする給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
北安曇郡小谷村の母子手当ては、親の離婚や死亡等のために父または母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は北安曇郡小谷村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、北安曇郡小谷村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な北安曇郡小谷村の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は就学についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
北安曇郡小谷村でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなどのように非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、健康保険とか介護保険やNHK受信料等について減免されたり免除されるなどといった生活支援を受けられます。
下記の場合は北安曇郡小谷村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、北安曇郡小谷村でおもに仕事をしている女性が妊娠している時に受給できる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金が受給できない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県北安曇郡小谷村でも離婚の増加につれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、不安定な収入のシングルマザーが多くなっています。
長野県北安曇郡小谷村も含め都道府県や市町村により母子家庭に対して様々な支援制度とか助成金など作られています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭は大抵の場合、もらう資格があります。そのうえ、従来は母子家庭限定に受け取れていた児童手当てがシングルファザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。小中学生に対して給食費とか学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度や給付金は多くなってきています。
助成金、優遇制度は長野県北安曇郡小谷村も含め各地方自治体により違っていますので確認することが大切です。
関連地域 上水内郡信濃町,下伊那郡売木村,北佐久郡軽井沢町