下水内郡栄村でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を助ける補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下水内郡栄村の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は下水内郡栄村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは下水内郡栄村の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な下水内郡栄村の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下水内郡栄村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より低いなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険、NHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援があります。
以下の場合は下水内郡栄村の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は下水内郡栄村で主に就業者である女性が妊娠している場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象となります。
第一に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県下水内郡栄村でも別れる夫婦の数が増えると共に、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が継続し、収入不足の母子家庭が少なくありません。
長野県下水内郡栄村のような都道府県や市町村ごとに母子家庭にはいろいろな助成金とか優遇制度が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大概の場合、受け取ることができます。また、以前はシングルマザー限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。学童に向けて修学旅行費や給食費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度とか助成金は増えています。
これらの支援制度とか優遇制度などは長野県下水内郡栄村も含めて地方自治体によって違ってきますので窓口で確認することが早道です。
関連地域 東御市,飯田市,上水内郡信濃町