上水内郡中条村でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ助ける補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上水内郡中条村の母子手当ては父母の離婚や死亡などにより父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には上水内郡中条村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは上水内郡中条村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な上水内郡中条村の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上水内郡中条村でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり不要になるなどのサポートが厚くなります。
下記の場合は上水内郡中条村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、上水内郡中条村で主に仕事をしている女性が妊娠している時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県上水内郡中条村では離婚する家庭の増加に伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
長野県上水内郡中条村のような地方自治体ごとにシングルマザーを対象にした色々な優遇制度、支援制度等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大方の場合、受給できます。そのうえ、かつては、シングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体もあります。小学生や中学生に修学旅行費、学用品費などを援助する就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金や支援制度は増えています。
補助金や支援制度などは長野県上水内郡中条村のような都道府県や市町村により違っていますので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 岡谷市,上水内郡小川村,下伊那郡阿南町