駒ヶ根市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支える給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
駒ヶ根市の児童扶養手当は親の離婚や死亡等のために父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支える制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は駒ヶ根市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、駒ヶ根市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な駒ヶ根市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
駒ヶ根市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり不要になるというような生活支援の対象となります。
下記の場合は駒ヶ根市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、駒ヶ根市でおもに働いている女性が出産するときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長野県駒ヶ根市では離婚した夫婦の増加とともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
長野県駒ヶ根市も含め自治体により母子家庭を対象にしたいろいろな優遇制度とか支援制度が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大概の場合でもらう資格があります。加えて、これまで母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。小中学生に向けて学用品費、給食費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する助成金や給付金は増えています。
これらの補助金や助成金等は長野県駒ヶ根市も含めて各自治体によって別々ですので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 上伊那郡箕輪町,下伊那郡大鹿村,木曽郡王滝村