東筑摩郡波田町でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支える給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東筑摩郡波田町の母子手当は親の離婚や死別などによって父や母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には東筑摩郡波田町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは東筑摩郡波田町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な東筑摩郡波田町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東筑摩郡波田町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり免除されるなどといったサポートがあります。
下記のケースでは東筑摩郡波田町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、東筑摩郡波田町で主に仕事をしている女性が妊娠したときに給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人のうち出産前の42日より出産翌日後56日までの間に会社を産休した方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県東筑摩郡波田町でも離婚が多くなるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不況が続いていて、収入不足の母子家庭が少なくありません。
長野県東筑摩郡波田町も含め地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度や支援制度等が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大抵のケースでもらえます。そして、かつては、母子家庭に限って受給できた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も増えてきています。小中学生を対象に修学旅行費とか給食費等を給付する就学援助制度など母子家庭を助成する助成金、補助金は多くなってきています。
支援制度とか補助金は長野県東筑摩郡波田町のような都道府県や市町村によって異なっていますので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 大町市,諏訪郡下諏訪町,安曇野市