茅野市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を支える制度なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
茅野市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等により父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には茅野市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、茅野市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な茅野市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は学業に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
茅野市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が低いなど課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといったサポートがあります。
以下の場合は茅野市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは茅野市でおもに働いている母親が妊娠している際に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は、出産手当金が支給されない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県茅野市では別離する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が長引き、生活費が不足する母子家庭が多いです。
長野県茅野市も含め都道府県や市町村により母子家庭を対象にした多くの助成金とか支援制度があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大部分の場合で受け取れます。そして、従来は母子家庭のみが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に対して修学旅行費や給食費等を援助する就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度、補助金は増えてきています。
助成金、給付金等は長野県茅野市も含めて都道府県や市町村により違ってきますので問い合わせることが近道です。
関連地域 北佐久郡軽井沢町,佐久市,下伊那郡阿智村