下伊那郡天龍村でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える制度ですから、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下伊那郡天龍村の母子手当は両親の離婚や死別等のために父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は下伊那郡天龍村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは下伊那郡天龍村の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な下伊那郡天龍村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下伊那郡天龍村でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり免除されるなどといった生活支援が手厚くなります。
以下の場合は下伊那郡天龍村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、下伊那郡天龍村で主に仕事をしている女性が出産する際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
長野県下伊那郡天龍村では別れる夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。長引く不況の影響を受け、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
長野県下伊那郡天龍村も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対してはたくさんの助成金や補助金が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大方の場合、もらえます。加えて、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も増えてきています。児童や学生を対象に給食費、修学旅行費などを給付する就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度とか給付金は増えています。
これらの優遇制度とか助成金などは長野県下伊那郡天龍村のような各地方自治体により変わってきますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 中野市,東筑摩郡朝日村,上伊那郡辰野町