下伊那郡喬木村でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下伊那郡喬木村の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をささえる制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には下伊那郡喬木村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、下伊那郡喬木村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な下伊那郡喬木村の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下伊那郡喬木村でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
下記の場合は下伊那郡喬木村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは下伊那郡喬木村で主に働いている女性が妊娠しているときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がある場合は、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象です。
第一に、月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県下伊那郡喬木村でも離婚する家庭の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入不足のシングルマザーが大勢います。
長野県下伊那郡喬木村も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに向けていろいろな支援制度、優遇制度等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はたいていの場合で受給できます。そして、かつては、母子家庭限定に受けられた児童手当てがシングルファザーももらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体もあります。子供に向けて給食費とか修学旅行費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を補助する補助金、助成金は増えてきています。
給付金や補助金などは長野県下伊那郡喬木村も含め各自治体によって別々ですので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 上田市,上高井郡小布施町,諏訪郡下諏訪町