鳥取県でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鳥取県の児童扶養手当は父母の離婚や死別などによって父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には鳥取県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、鳥取県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている鳥取県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳥取県でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が少ないなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり免除されるというような支援の対象となります。
下記のケースでは鳥取県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、鳥取県で主に就業者である母親が出産する際にもらえる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金をもらえない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、一か月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
鳥取県では離縁する夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続き、不安定な収入のシングルマザーが少なくありません。
鳥取県も含め自治体ごとに母子家庭に対してさまざまな助成金とか優遇制度が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大概の場合、受けられます。そして、今まではシングルマザーだけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も増えてきています。小中学生に給食費、学用品費などを支援する就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度とか給付金は増えています。
助成金や補助金等は鳥取県も含めて地方自治体によって違っていますので聞いてみることが必要です。
関連地域 北海道,大阪府,秋田県