三浦市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支援する給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三浦市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等が原因で父や母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には三浦市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは三浦市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている三浦市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三浦市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準以下であるなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるといった生活支援の対象となります。
下記の場合は三浦市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは三浦市で主に就業者である母親が妊娠している場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
最初に、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県三浦市では離婚する夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、生活費が不足する母子家庭が多いです。
神奈川県三浦市のような各地方自治体によりシングルマザーに対しては色々な給付金や助成金が設置されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大概のケースで受給資格をもらえます。また、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てがシングルファザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多くなってきています。小中学生に向けて修学旅行費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する優遇制度、助成金は多岐に渡っています。
こうした給付金、支援制度等は神奈川県三浦市も含め各自治体によって別々ですので窓口で照会することが早道です。
関連地域 川崎市多摩区,足柄上郡山北町,横浜市港北区