綾瀬市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を助ける補助金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
綾瀬市の母子手当ては、父母の離婚や死別などで父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には綾瀬市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは綾瀬市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な綾瀬市の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
綾瀬市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が少ないなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるといった生活支援の対象となります。
下記の場合は綾瀬市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、綾瀬市でおもに働いている母親が出産するときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるときは出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県綾瀬市でも離婚する家庭数の増加と共に、シングルマザーの数も増加しています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が多いです。
神奈川県綾瀬市も含め地方自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの給付金や支援制度等があります。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は多くのケースで受給できます。さらに、今までは母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。子供に向けて学用品費や修学旅行費等を給付する就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度や支援制度は多いです。
こうした支援制度とか補助金等は神奈川県綾瀬市のような自治体ごとにまちまちですので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 横浜市戸塚区,津久井郡城山町,横浜市金沢区