横浜市都筑区でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支える補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市都筑区の児童扶養手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は横浜市都筑区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、横浜市都筑区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な横浜市都筑区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市都筑区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援の対象になります。
下記の場合は横浜市都筑区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、横浜市都筑区で主に就業者である女性が出産するときに受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が給付されない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県横浜市都筑区でも別離する夫婦の数が増えると共に、母子家庭も増加しています。不況が継続し、生活費が足りないシングルマザーがたくさんいます。
神奈川県横浜市都筑区も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーにはたくさんの補助金とか助成金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭は大半のケースでもらえます。そのうえ、以前はシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も多いようです。小中学生を対象に修学旅行費とか給食費などを援助する就学援助制度等シングルマザーを支援する支援制度とか助成金は多くなっています。
こうした支援制度、補助金などは神奈川県横浜市都筑区も含め自治体によって異なっていますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 愛甲郡清川村,鎌倉市,横浜市金沢区