横浜市港南区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市港南区の母子手当は、両親の離婚や死別などによって父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は横浜市港南区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは横浜市港南区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な横浜市港南区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市港南区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは横浜市港南区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者なら前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、横浜市港南区でおもに働いている母親が妊娠している際にもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県横浜市港南区でも別離する夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
神奈川県横浜市港南区も含めて各地方自治体によって母子家庭に対して色々な助成金、給付金等があります。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば大部分の場合、受けられます。加えて、今までは母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多くなっています。児童や学生に学用品費や修学旅行費等を援助する就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金、助成金は増えています。
これらの補助金や助成金は神奈川県横浜市港南区のような各自治体によって違っていますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 川崎市宮前区,足柄上郡開成町,中郡大磯町