川崎市川崎区でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ支援する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川崎市川崎区の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は川崎市川崎区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは川崎市川崎区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な川崎市川崎区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市川崎区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどのサポートの対象となります。
下記のケースでは川崎市川崎区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、川崎市川崎区でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県川崎市川崎区では別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が継続し、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
神奈川県川崎市川崎区も含め自治体ごとに母子家庭に対しては色々な支援制度とか助成金など決められています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合、受給資格をもらえます。そして、これまでシングルマザー限定に受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。学童に給食費とか学用品費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する給付金や補助金は多岐に渡っています。
支援制度や補助金等は神奈川県川崎市川崎区も含めて地方自治体ごとにまちまちですので窓口などで問い合わせすることが重要です。
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