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センター南でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を支援する制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
センター南の母子手当は父母の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はセンター南でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、センター南の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っているセンター南の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
センター南でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどのように非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険料、介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援が厚くなります。
下記のケースではセンター南の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、センター南でおもに就業者である女性が出産する場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与があるならば出産手当金が支給されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県センター南では別れる夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
神奈川県センター南も含めて各自治体によって母子家庭に対して色々な助成金とか補助金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大概のケースで受け取れます。また、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村もあります。学童に向けて学用品費や給食費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金、支援制度は多いです。
これらの優遇制度や助成金などは神奈川県センター南も含め地方自治体によって異なっていますので窓口で確認することが近道です。
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